株や投資信託の特定口座って必要ですか?

株や投資信託の口座開設で悩むのが特定口座ってどうなの?ってことですよね。特定口座の源泉徴収有り無しについて損得を考えます
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株や投資信託の特定口座って必要ですか?

特定口座とは?証券会社に口座開設する際に「???」って思うことの一つに特定口座があります。

口座開設申込書にはあまり細かい説明がないまま「特定口座を開設しますか?」的な項目があったりして、始めての時は非常に悩ましいモノです(笑)

ここでは、特定口座とは何か?から有利な利用法まで説明します。

特定口座とは?

本来、株や投資信託で利益が出た場合、投資か本人が売買実績に基づいて利益額を計算して確定申告しなければなりません。

しかし、取引が複数回に渡る場合、これはかなり手間が掛かります(T T)

そこで登場したのが特定口座です。
特定口座では、毎年、取引で発生した損益について証券会社が計算して報告してくれるのでラクチンなのです♪

こんな便利な特定口座ですが、開設の仕方によって微妙に損得がありますので、次にそこら辺を考えたいと思います。

特定口座の源泉徴収は有り or 無し

特定口座には、取引によって発生した利益に掛かる税金を源泉徴収してくれる口座と源泉徴収しない口座の2種類があります。前者の場合、証券会社が代行して納税まで行ってくれるので確定申告の必要はありません。

なら、源泉徴収有りの特定口座が一番良いのかというとそうでもなくてそれぞれに以下のような特徴があります。

源泉徴収有りの特定口座の特徴

源泉徴収有りの特定口座の特徴は以下の通りです。

  • 税金は証券会社が売買代金から源泉徴収して納税するので確定申告の必要がない
  • 損失の繰り越しを行う場合は確定申告が必要
  • 複数の証券会社で損益の合算をしたい場合は確定申告が必要
  • 配偶者に利益がある場合、確定申告しなければ配偶者の所得に含まれない

源泉徴収無しの特定口座の特徴

源泉徴収無しの特定口座の特徴は以下の通りです。

  • 損益の計算は証券会社がやってくれるが、確定申告は自分で行う
  • 売買に関わる損失の繰り越しが可能
  • 複数の証券会社での損益の合算が可能
  • 配偶者に利益がある場合、利益額が配偶者の所得に含まれる

続いて、それぞれの状況ごとにどういった口座を開設すればいいのかを考えたいと思います。

口座を一つしか持っていない方

まずは、証券口座を一つしか持っていない場合です。
この場合のポイントは、貴方が誰かの扶養対象になっているかどうかです。

扶養対象になっている場合、株や投資信託の取引で利益が出過ぎた場合、扶養控除枠から外れてしまう可能性があります。
(扶養家族については下で説明します)

源泉徴収有りの口座で確定申告しなければこの心配は不要ですので、源泉徴収有りの口座を選んでおけば大丈夫です。

その他の方の場合も、後ほど書くように利益額が小さい場合をのぞいて源泉徴収有りにした方が手続きは簡単なのでお奨めです。

複数の口座を持っている方

複数の証券会社に口座を持っている場合は、基本的に源泉徴収無しの口座で良いと思います。

損益通算の関係でいずれにしても確定申告は必要になりますし、なによりも自分で確定申告することで「税金を払ってるんだ!」という意識が高まります(笑)

ただし先にも書いたとおり投資している方が扶養家族の場合には注意が必要で、確定申告して扶養家族から外れてしまっては困るので、合算による節税額と扶養控除による節税額のどちらがお得か考える必要があります。

投資金額が小さい方

所得税法では年末調整をしたサラリーマンについて、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告をしなくていよい(つまり税金が掛からない)としています。

なので、投資による利益が年間で20万円に届かない場合は税金を払わなくても良いということです。

このメリットを享受するためには、後納税でなければならないため、源泉徴収有りの特定口座で税金を先取りされてしまった場合は払わなくても良い税金を取られたということになってしまいます(涙)

なので、このメリットを受けられる可能性を残しておくためにも、特定口座は源泉徴収無しにしておいた方がいいと思ったりしています(笑)

扶養控除とは?

最後に、選択の中で問題にした「扶養控除」について説明しておきますね。

扶養控除とは、納税者に扶養家族がいる場合に所得から一定額を控除できる仕組みで、扶養対象者が老人や障害者である以外は、扶養家族1人辺り38万円の控除が認められています。

この38万円は税金が38万円安くなるわけではなく課税対象額が38万円減るという意味で、たとえば年収が700万円位のサラリーマンの場合、おそらく課税所得が300万円以上となるため累進課税による税率が20%位なので

38万円×20%=7.6万円

税金が安くなります。
(課税所得が300万円以下の場合は、10%で3.8万円)

扶養控除を受けられる条件は、被扶養者の年間の所得が38万円以下であることが条件なので、株や投資信託で一発当てたらあっという間に扶養家族から外れてしまい、上記を余分に納めなければなりません。

特定口座で源泉徴収されていれば確定申告する必要が無く、どんだけ稼いでも扶養家族から外れることはないので、扶養家族な投資家の方は、源泉徴収有りを選択された方がいいのではないかなぁと思ったりします。

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